POLICIES

各種指針POLICIES

終末期医療、虐待防止、身体拘束最小化など、当院が定める方針を公開しています。

各種指針サマリー

ETHICAL CARE

倫理的医療判断の明確化

終末期医療方針を意思決定支援の軸として運用

HUMAN RIGHTS

虐待防止と尊厳保護

防止体制と通報対応を継続的に点検

SAFETY PRACTICE

拘束最小化と安全管理

患者安全を守りつつ身体的負担を最小化

人生の最終段階における適切な意思決定支援に関する指針

Ⅰ.はじめに

厚生労働省は平成19年に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を策定し、平成30年にはアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の概念を盛り込んだ改訂を行いました。当院では、これらのガイドラインに基づき、地域の実情に即した指針を作成しました。患者様が最期まで尊厳を持ち、自分らしい療養生活を送れるよう支援することを目的としています。

Ⅱ.基本方針

患者様とそのご家族、医師、看護師、ソーシャルワーカー等の多職種で構成される医療・ケアチームが連携し、患者様の意思を最大限に尊重した医療・ケアを提供します。

  • 患者さんご本人の意思決定を基本とします
  • 意思が確認できない場合は、ご家族と医療チームで慎重に判断します
  • 苦痛の緩和を最優先に行います
  • 多職種によるカンファレンスを行い、方針を決定します

虐待防止に関する指針

当院は、全ての患者さんの人権と尊厳を守るため、虐待の防止と早期発見に取り組んでいます。

  • 虐待防止委員会を設置し、定期的に活動しています
  • 職員向け虐待防止研修を年2回以上実施します
  • 虐待が疑われる場合は、速やかに関係機関へ通報します
  • 被虐待者の安全確保を最優先とします

身体拘束適正化のための指針

1.基本的な考え方

身体拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療・看護の提供に努めます。

2.身体拘束を行う場合の3要件

  • 身体拘束は原則として行いません
  • やむを得ず行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たす場合に限ります
  • 身体拘束を行う場合は、患者さん・ご家族に説明し同意を得ます
  • 身体拘束の適否を定期的に評価し、早期の解除に努めます

3.身体拘束適正化委員会

委員会は3か月ごとに開催(1・4・7・10月)し、以下の項目を検討します。

  • 院内での身体拘束廃止に向けた現状把握及び改善についての検討
  • 身体拘束をやむを得ず実施せざるを得ない場合の検討
  • 身体拘束を実施した場合の代替案・拘束解除の検討
  • 身体拘束廃止に関する職員全体への指導・教育

4.身体拘束最小化チームの活動

基本的人権を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく廃止に向けた意識を常に持ち、定期的または必要時に会議を開催して身体拘束の最小化に向けた検討を行います。

対象者
全入院患者
構成メンバー
身体拘束適正化委員会メンバー

活動内容

  • 身体拘束等の実施状況を把握し、職員へ周知
  • 身体拘束等廃止に向けた改善策の検討
  • 身体拘束に関する規定・マニュアルの定期的な見直し
  • 身体拘束等廃止に向けた職員研修の実施

医療安全管理指針

安全な医療を提供するため、以下の指針に基づき医療安全管理を行っています。

  • 医療安全管理委員会を毎月開催します
  • インシデント報告制度を運用し、再発防止に努めます
  • 職員への医療安全教育を年2回以上実施します
  • 患者さんからのご意見を安全管理に活かします